2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
本年、整備の加速化を図ることを目的に、スーパー堤防特別区域内の新築の家屋に係る税額の減免処置、固定資産税減税の特例処置を与党として推進をして、創設をされております。この期間は三年となっておりますけれども、現状、この間でスーパー堤防整備予定の地域はあるのでしょうか。 その上で、スーパー堤防を整備するに当たり、課題は何でしょうか。
本年、整備の加速化を図ることを目的に、スーパー堤防特別区域内の新築の家屋に係る税額の減免処置、固定資産税減税の特例処置を与党として推進をして、創設をされております。この期間は三年となっておりますけれども、現状、この間でスーパー堤防整備予定の地域はあるのでしょうか。 その上で、スーパー堤防を整備するに当たり、課題は何でしょうか。
赤字企業による設備投資の状況等については、本年三月九日の本委員会で質問させていただいたところ、宮本長官から、当庁が過去に実施した調査に基づいて推計したところ、固定資産税の軽減措置の対象となっている百六十万円以上の設備投資、機械装置の設備投資を行っている中小企業のうち約一四%が赤字企業で、また、中小企業等経営強化法の実際の運用実績を基に推計したものによれば、固定資産税減税を申請した赤字企業は約一二%である
また、こうした現状を改善するために、資料二にお示しさせていただいておりますが、平成二十九年度税制改正では、製造業だけではなくてサービス産業での活用を促すため、固定資産税減税の対象設備に器具備品、建物附属設備等を追加するとしています。この改正によってサービス産業の活用はどの程度増えると見込んでおられるのか。
あわせて、本年七月には中小企業等経営強化法という法律が施行しましたが、これの例えば固定資産税減税などの措置を通じまして中小企業の生産性の向上を後押ししていきたいと思います。 これらの取組を通じまして、委員御指摘のきらりと光る高度な技術を持つ物づくり中小企業、これが第四次産業革命の波に乗り遅れることなく、IT技術を取り入れて更に発展するよう強力に支援していきたいと思います。
しかし、この固定資産税減税であれば、赤字企業も含めてその恩恵が特に中小企業に及ぶ。この固定資産税による設備投資減税は中小企業の収益力の向上に大きく貢献をするというふうに私は期待しておりまして、画期的な政策であるというふうに思っています。多くの反対がある中で決断をされたことに心から敬意を表したいと思います。
八 国家戦略特別区域の実効ある事業の実施に資するよう、法人税減税や固定資産税減税などの税制措置及び地方税減免に際しての国税の調整措置などを検討するとともに、国を挙げて産業の国際競争力の強化等に資する支援措置を講ずること。 九 政府は、国家戦略特別区域高度医療提供事業に関し、試験研究の体制の整備、研究者の養成、関係機関の連携その他の必要な措置を講ずるものとすること。
過去五年間の固定資産税減税額のうち、NTT東西二社に対する減税が四六%を占めています。NTTの光ファイバー施設は、都市部で八五%から九九%の整備率になっていますが、過疎地域などの条件不利地域では積極的な投資は行われておりません。 支援対象の高度通信施設整備事業等は民間事業者が営利目的で行っている事業であり、優遇税制などの延長はやめるべきです。
過去五年間の固定資産税減税額を見ますと、NTT東西の二社に対する減税が四六%を占めています。NTTの光ファイバー施設は都市部で八五%から九九%の整備率になっておりますが、過疎地域などの条件不利地域では積極的な投資は行われておりません。 支援対象の高度通信施設整備事業等は民間事業者が営利目的で行っている事業であり、優遇税制などの延長はやめるべきであります。
ウサギ小屋と酷評された住宅につきましては、公営住宅の基本面積を広くして、新しい需要を喚起し、住宅に対する規制を撤廃し、地価を安定させ、固定資産税減税やローン減税、さらに融資を実施して、ゆとりのある住宅を建てさせるべきであります。これらについて総理の見解をお伺いいたしたい。 あなたは総理に就任以来、三回の年度予算を組みました。
○細郷政府委員 固定資産税減税補てんの問題につきましては、四十一、四十二年度それぞれ措置をいたしたことは御存じのとおりでございます。この扱いにつきましては、先般来この委員会におきましてもいろいろ御議論をいただいた点でございます。この委員会におきます御議論の推移も考えながら考慮してまいりたい、こういうふうに考えております。
そのような問題の背景の中から、この固定資産税減税補給の問題は政府当局においても十分にお考えをいただかなければならないと思うわけです。今後の自治庁としての考え方の方向、大蔵省としての御努力の方向を一つ一伺っておきたいと思います。
○安井委員 八月十日付の自治庁の「地方財政の見通し」というプリントによりますと、「固定資産税の制限率の引き下げに伴う減収額については、固定資産税減税補給金による補てん措置を引き続き講ずること。」と書いてあります。さらに地方財政措置要領には、「固定資産税の制限税率の引き下げに伴う減収額については、固定資産税減収補給金により補てんすることとして引き続き補てん措置を講ずる。」
一応そこで固定資産税減税の補てん方式の方向というものだけはできたように思うのですが、三十四年度は一応そういうふうな形ができて、三十五年度からぽちっと方式が変わる。そういうことはどうもふに落ちないのですが、その変化のいきさつというものをどうぞお聞かせ願いたいと思います。